沼島観光案内所

沼島汽船株式会社 国民保護業務計画

第1章 総 則

第1節 計画の目的

 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律「国民保護法」の規定に基づき、当社の業務に係る武力攻撃事態等における、国民保護措置及び緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
 なお、国民保護措置の実施は、適法な業務の範囲で自主的に行う。

第2節 基本方針

 武力攻撃事態等において、国民保護法その他関連法冷等の基本方針及びこの計画に基づき、県市町民の協力を得ながら他の機関と連携協力し、業務に係る国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとし、次の事項につき留意する。
1.県市町民に対する情報提供
 インターネット、電話、放送等の広報手段を活用し、県市町民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努める。
2.関連機関との連携の確保
 平素から、県市町等の関係機関と連携体制の整備に努めるものとする。
3.国民保護措置の実施に関する自主的判断
 国民保護措置の実施方法等については、県市町から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。
4.高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
 国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。特殊標章の使用に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
5.安全の確保
 国民保護措置の実施に当たっては、県市町の協力を得つつ、当社職員のほか当社の要請に応じて保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保に十分配慮するものとする。
6.県対策本部長の総合調整
 県対策本部長による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要 の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。知事より避難住民の輸送等に関し要請があった場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。

第2章 平素からの備え

第1節 活動体制の整備

1.当社国民保護対策本部の設置
 当社の業務に係る国民保護措置及び緊急対処保護措置に関する事務について、社内の連絡及び調整を図るため連絡調整組織として、社内に当社国民保護対策本部(以下当社対策本部という)を設置するものとする。当社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。
2.情報連絡体制の整備
(1) 情報収集及び連絡体制の整備
 自ら管理する船舶や施設の被害状況、船舶の運航状況、国民保護措置の実施状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡先、連絡方法、連絡手順等の必要事項を定めるものとする。
(2) 通信体制の整備
 武力攻撃事態等において、利用者等に対し、業務の実施状況に関する情報を迅速かつ確実に連絡が行えるよう、関係機関との連携に必要な通信体制を整備するものとする。
3.緊急時の参集及び活動体制の整備
 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ職員の配置等保護措置に必要な体制の整備を行うほか、事態の状況に応じた職員の参集基準(参集手段等も含め)の整備も併せて定めるとともに、職員への周知徹底を図るものとする。

第2節 警報や避難の指示等の伝達体制の整備

 知事から警報、避難の指示、退避の指示及び警戒区域の設定等に関する通知があった場合、社内等における連絡先、連絡方法及び連絡手順等の必要な事項を定めるものとする。

第3節 管理する船舶等の施設に関する備え

 自ら管理する船舶や施設等について、武力攻撃事態等に伴う利用の集中、混乱などに備えて、適切に避難住民や利用者の誘導を図るための体制の整備に努めること。又、当該船舶、施設等が被害を受けた場合に、応急的に復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、体制及び資機材の整備に努めること。

第4節 訓練の実施

 国民保護措置を的確に行えるよう、平素より訓練の実施に努めるとともに、県や市町が実施する訓練に参加するよう努めること。
等万全の体制を整えるものとする。当社は離島航路事業者として、次の事項を想定し可能な範囲での予備体制を整えるものとする。

第5節 物資及び資材の備蓄

 国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄を兼ねることとし、可能な範囲で防災のための備蓄の品目、備蓄量等、必要な物資及び資材の調達先の把握に努めるものとする。

第3章 武力攻撃事態等への対処

第1節 県の国民保護対策本部の設置に伴う対応

 県から国民保護対策本部の設置について通知を受けたときは、第2章第2節による警報の内容の伝達に準じて、当社対策本部を運用し、社内等に迅速にその旨を周知すること。

第2節 活動体制の確立

1. 情報の収集及び報告
 当社対策本部は、管理する船舶等施設の被災状況、国民保護措置の実施状況、運航状況等、武力攻撃に係る情報を迅速に収集、集約し、必要に応じ、県国民保護対策本部に連絡するものとする。
2. 通信体制の確保及び緊急参集
 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、確実な通信体制の構築を図るとともに、必要に応じ、関係職員の緊急参集を行うものとする。

第3節 安全の確保

 国民保護措置を実施するにあたっては、県や市町等から必要な情報の提供を受けるなどにより、社員のほか、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分配慮するものとする。
特殊標章等を使用する場合には知事の許可に基づき適切に使用するものとする。

第4節 関係機関との連携

 県及び市町の国民保護対策本部より避難の指示の通知を受けた場合には、他の指定地方公共機関などの関係機関と緊密に連携して、的確かつ迅速な国民保護措置の実施に努めるものとする。

第5節 利用者等への情報提供

 県及び市町の国民保護対策本部より警報、避難の指示、警戒区域の設定等に関する通知を受けた場合、社内における迅速かつ確実な伝達を行い、業務の実施状況等の情報を、利用者等に対し適切に提供するとともに、情報提供にあたって、高齢者及び障害者等に配慮するものとする。解除の指示があった場合も同様とする。

第6節 避難住民等の輸送に対する対策

 知事より避難の指示が行われる場合には、県の国民保護対策本部と緊密に連絡しあい、市町長より避難住民の輸送要領等が求められることに備え、輸送力の確保等万全の体制を整えるものとする。当社は離島航路事業者として、次の事項を想定し可能な範囲での予備体制を整えるものとする。
1. 離島の全住民を避難させる場合の輸送手段
2. 避難先までの輸送経路
3. 島外からの輸送手段を受け入れる場合の受け入れ体制
4. 避難先地域の受け入れ体制
5. 緊急物資及び救援物資の輸送手段

第7節 輸送の確保

 輸送に必要な船舶等の施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持など、武力攻撃事態等において旅客及び貨物を安全適切に輸送するために必要な措置を講ずるものとする。

第8節 管理する施設等の適切な管理及び安全誘導

 県及び市町等から、管理する船舶等の施設の安全確保及び施設利用者の安全誘導の要請があった場合は、巡回の強化などの措置を講ずるとともに、的確かつ迅速な判断により、自然災害や事故への対応に準じて、適切な誘導に努めるものとする。

第9節 それぞれの業務にかかる措置の実施

 知事等から、それぞれの業務に係る措置の実施について要請等を受けた場合は、これを的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。

第10節 安否情報の収集

 知事及び市町長が行う安否情報の収集に対し、業務の範囲内で協力するよう努めるものとするが、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により、死亡又は負傷した者の現に所在する県市町の長に安否情報を提供するものとし、当該者の現住所が判明している場合には併せて当該県市町の長に対し安否情報の提供を行うものとする。

第4章 応急の復旧

 武力攻撃災害が発生した場合、安全の確保に配慮した上で、管理する船舶等の施設及び設備等の緊急点検を実施し、これらの被害状況を把握するとともに、応急の復旧にあたっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うよう努めるものとする。当社対策本部は必要に応じ、被災情報及び復旧の実施状況を県国民保護対策本部に報告するとともに、応急復旧のため必要な措置を講ずるにあたって、自らの要員、資機材等では困難な場合には、必要に応じ、県に対し支援を求めるものとする。

第5章 緊急対処事態への対処

 緊急対処事態への対処については、保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法等、この計画の第1章から第4章の定めに準じて行う。

第6章 計画の見直し

 計画の内容について検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更し、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き知事に報告するものとする。

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